昨日までで、いろいろなケースの差押手続を扱いました。
#8で書いたように、差押えは「しなければならない」ものです。
滞納があれば、昨日までの手続きを税務署は踏まなければなりません。
そして、勘がいい方ならお分かりのように、「しなければならない」わけですから、税務署長とて、勝手に差押えを猶予したり、解除したりということはできません。
滞納者が、
怒ったから、
ゴネたから、
といった理由で差押えが解除されたり、猶予されたりということではないのです。
差押えが解除できる場合というものもきちんと法律で定められています。
それで、解除された時には、知らないうちにその要件に当てはまっていたということになります。
差押えが解除できる場合と一言で言いましたが、厳密には法的に2種類あります。
国税徴収法第79条に二つ定められています。
①差押えを解除しなければならない場合(→税務署側に裁量権なし)
②差押えを解除することができる場合(→税務署側に裁量権あり)
「差押えが解除できる場合」という一般的な日本語と、
②の表現が同じなので、紛らわしいですが
日常会話と法律用語だと思ってください。
とにかく、解除のための要件もきちんと法律で定められているということです。
厳密にいうと、国税徴収法79条だけでなく、
差押えの解除については、国税徴収法の法律全体にいろいろな個所で要件が定められています。
理論マスター等にまとめられていると思います。
全体を網羅的に勉強しないと、全体は答えられないので、割と本試験にも出やすい点になっているかと思います。
『税理士試験-替え歌暗記法』でサクッと暗記してしまいましょう。
それでは、今日のまとめの川柳です。
差押え 解除するもの 一苦労
【お知らせ】
予告していたように、週末のみ読者限定記事を書いています。
読者の方は「『税理士試験-替え歌暗記法』の実例相談」というぐるっぽに参加の上、
アメンバー申請してください。
国税徴収法の受験生増加、(合格率は10%前後と決まっていますから)ひいては合格者増加のためのこのブログの宣伝として
下記のクリックによろしければご協力ください。