先週、「差押えの解除」について扱いました。
差押を解除したり、猶予したりするにも、すべてが税務署長の温情でやってあげるわけではありません。
条文の規定に沿って、平等に行われます。
そして、差押えの解除にならなかった財産については結局どうなるのでしょうか?
国税徴収法第89条に定めがあります。
差押財産はこの節のさだめるところにより換価しなければならない。
やはり、「しなければならない」と規定されています。
ですから、ここにも税務署サイドに裁量は基本的にはありません。
ただ、債権等の取立てができるものは、「換価」ではなく、取立てることが差押手続中で規定されているので、取り立てを行います。
その債権の中でも、すぐに取り立てられないものは、「換価」すると規定されています。
とまあ、ここまで「換価」と書いておいて、話が戻るようですが、「換価」とは何のことでしょうか?
国税徴収法第94条には次のように規定されています。
1 税務署長は、差押財産を換価するときは、これを公売に付さなければならない。
2 公売は、入札又はせり売の方法により行わなければならない。
つまり、「入札」や「せり売」にかけて公売に付することを「換価」といいます。
(もう少しいうと国税徴収法109条と110条では、特殊な状況下では、公売ではない、「随意契約による売却」と「国による買入れ」ということも規定されています。)
競売物件というとイメージでは、裁判所が行うイメージがあるかもしれませんが、
この「公売」は税務署が行います。
それで、「公売の手続き」についても、国税徴収法の中で細かな規定が設けられています。
やはり、とにかく公平に行うということが規定されているわけです。
詳細はまた、次回以降ということで。
今日はここまで。
それでは、今日のまとめの短歌です。
差押え られたら公売 かけられる
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