国税徴収法のすヽめ#31. 早い者勝ちルールと抵当権

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租税より絶対に優先するというものを、昨日までで扱いました。

今日は、租税同士の優先順位の決め方について扱おうと思います。

#27で扱ったように、国税・地方税は、原則として他の債権に優先します。

では、国税同士や、国税と地方税といった場合の優先順位というのはどうなっているのでしょうか?

#29で、「強制換価の場合の消費税等の優先」
というものも扱いましたが、特殊ケースのものなので、まずは優先される国税です。

通常、滞納者ですから所得税や相続税だけでなく、固定資産税や住民税といった地方税も滞納している場合があります。
そんなときには、どのように優先順位がつけられていくのでしょうか?

国税徴収法第12,13,14条でそのルールが定められています。

1.「差押先着手による優先」、「交付要求先着手による優先」
要するに早い者勝ちということです。

差押を先にしたものが先に取る。
交付要求も、早い順にとる。
というわけです。

2.担保が設定されていれば例外
原則は、早い者勝ちではあるものの担保が設定されているなら、そちらが先に取る
ということです。

この3つが基本的には租税の優先順位を決めます。

これだけであれば特に複雑なことはありません。

今日はここまで。

それでは、今日のまとめの川柳です。

早ければ 他より先に もらえるよ

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