今日は、第二次納税義務者の残りの
無償又は著しい低額の譲受人等の第二次納税義務
です。
わかりやすくいえば、
「滞納処分を免れようとして、第三者に財産を譲渡しても、
その第三者を第二次納税義務として徴収します」
という規定です。
まあ、そもそも国税徴収法187条で滞納処分を免れようと財産を処分したりすると、3年以下の懲役もしくは250万円以下の罰金またはその両方という規定もあります。
協力した第三者は2年以下の懲役もしくは150万円以下の罰金またはその両方です。
ですから、そんなことはしてはいけないし、できないのですが、
第二次納税義務の規定は、
「財産の譲渡が滞納国税の法定納期限の1年前の日以後」となっています。
つまり、滞納になる前に財産を譲渡したケースも入るわけです。
そのせいで滞納国税をとりっぱぐれたら、そのあげたものの分だけ
もらった人から取り立てるという規定です。
ですから、だいぶ前に#4で軽く出てきた「質問検査」のところで、
滞納者から財産を取得した者が含まれるのはこのためです。
つまり、滞納者であるかどうかを知ってか知らずか、
とにかくどちらであっても、滞納者から財産を取得した者には、
価格次第ではあるものの第二次納税義務者になる可能性があるということです。
その判定のために、財産の調査というものが行われます。
実際のところ、民間での私債権で、取り立てから逃れようと、
自分の財産を第三者に移転させた場合には、「詐害行為取消権」が行使されて、
裁判所に訴えられて、その移転を取り消すかどうかが争われて、
その後その財産を差押えたりします。
ずっと扱っているように、税務署は裁判所を通したくないですから、
第二次納税義務の規定が有効になるわけです。
ちなみに、「詐害行為取消権」の行為によって譲渡を取り消させるというほかに、
単に第三者に名義変更したという場合には「通謀虚偽表示」による無効という訴えも裁判所に提起できます。
民法の規定です。
とはいえ、やはり裁判なので第二次納税義務の方がラクに徴収可能です。
第二次納税義務者もとられっぱなしなのかというと
そうでもなく国税徴収法第32条5項では、求償権の行使が認められています。
取り立てられた分を、本来の滞納者に「代わりに払ったんだから払え」と請求できるというわけです。
とまあ、いろいろ書いたものの今日の論点自体は、昨年そのまま出ているので、
興味深いですが、割と本試験的には重要度は薄いのかもしれません。
それでは、今日のまとめの短歌です。
滞納者 からの財産 もらったら そのうち国税 押さえに来るかも
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