一応、配当計算まで終わったもののあと本試験まで3週間を切っています。
無事に一通り終わるか不安なところではありますが、このあとの流れとしては
1.猶予関係
滞納➡督促➡差押➡換価
という流れは分かったけど、実際そんなにバンバン差押?
という疑問に答える、猶予に関する規定です。
上記の流れはすべて
「しなければならない」規定だったので、
それを猶予するのにも猶予規定が必要です。
滞納者の権利保護が関係する規定です。
特定の要件にあえば、保護されます。
2.保全措置
猶予とは逆に滞納前に、あやしげな人の財産を押さえておくための規定です。
滞納にもなっていないのに、差押えたりするので、国税にはそこまでの力がある
ということが分かります。
特定の要件にあうと、
滞納者になるまえに、国家権力が人の財産に力を行使できます。
3.第二次納税義務
滞納者が滞納処分を逃れるために、財産を誰かに譲渡したり名義を変えたりすることが考えられます。
そんなときに、
「それが無効だ!!」
などと裁判を起こすのは面倒です。
とにかく、行政機関は司法機関の手を借りたくないのです。
そのための規定が、第二次納税義務の規定です。
滞納者でもない第三者を第二次納税義務者として、滞納処分することができるようになる規定です。
これもやはり国税には力があるという規定です。
やはり、特定の要件にあうと、滞納者でないのに財産を差し押さえられたりします。
4.その他
期間的に微妙ですが、
不服申立や給与の差押禁止額、
その他細かい規定を扱えたら扱います。