昨日から、配当計算の規定を扱っています。
昨日は、
国税・地方税は優先される。
という原則を扱いました。
そして、国税徴収法の続く規定で例外規定が続くことになります。
そのうえで、配当の順位が確定していくわけですが、
この順位確定の際に、どうしても無視できないのが国税徴収法以外の法律の規定です。
滞納者が、国税だけを滞納しているということはまずありません。
そして、本試験の問題でも、いろいろなところに滞納をしているのが滞納者です。
租税債権だけでなく、民間の債権も滞納しています。
この点が話を少し厄介にしてきます。
租税債権のみであれば、
①規定通り順位をつけて順当に配当する。
とすんなり決まります。
しかし、民間債権が関係して、別の法律も絡んで来たりすると、
AはBに優先して、
BはCに優先するけど、
CはAに優先する
という三つ巴の状態が生じたりします。
国税徴収法ではその状態を
②ぐるぐる回り(これは本試験の解答でも書いて良い表現です。)
と言います。
その「ぐるぐる回り」の時に、どうやって配当するかという決め方が国税徴収法で定められています。
そして最後に、
上記①と②にさらに
③横取りパターン(これは本試験の解答でも書いてはいけない表現です。このブログ上の表現です。)
というものがあります。
「横取りパターン」とは、
①と②でそれぞれ配当が決まった後、
別の規定を使って、その決まった配当額から、国税や地方税が一定額横取りする。
というものです。
①のみであれば、割と簡単に計算できますが、②になったり、それぞれに③が絡むと、少し難しくなります。
とはいえ、他の税法科目の計算ほど難しくはありません。
少し長くなりましたので今日はここまで
それでは、今日のまとめの短歌です。
順当に 順位が決まる ときもある ぐるぐる回りも 押さえておこう
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