あんまり書いてももうしょうがないので、すでに扱っている論点をまとめてみました。
不動産の場合の期日についての規定です。
納期限
督促 国税通則法37条 国税の納期限から五十日以内
差押 47条 督促状を発した日から起算して十日を経過した日までに完納しないとき
—-この間に期間の定めなし。(遅かったら参加差押の場合「早くして」という換価の催告あり)—-
公売公告 95条 公売の日の少なくとも十日前までに
見積価額の広告 99条 公売の日から三日前の日
公売の日(入札-開札-最高価申込者(&次順位)の決定-終了の告知等)
売却決定 103条 公売期日等から起算して七日を経過した日
買受代金の納付 105条 売却決定の日
※次順位買受申込者の場合-同日から起算して七日を経過した日
※30日延長あり
配当計算書の謄本の発送 131条 換価財産の買受代金の納付の日から三日以内
換価代金の交付期日 132条 配当計算書の謄本を交付のため発送した日から起算して七日を経過した日
赤字が起点となっている日です。
自分の不動産が最短で他人のものになるのに
50日(督促)+10日(督促)+10日(公売公告から公売まで)+7日(公売から代金納付まで)
=77日
のようです。
(初日不算入という国税通則法の規定や「以内」という表現だったり、いろいろな表現が飛び交っているので、厳密に正確な数字ではないのですが、
条文上の数字を足していくと77という覚えやすい数字になるので、
なんとなく載せてみました。)
国税の徴収まではさらに
77日+3日+7日=87日
+10日というのはまあまあ覚えやすいです。
今日はあっさりこの辺にしておきます。
まずは数字を覚えて、まわりの表現を押さえてしまいましょう。
明日は、当日なのですが、
こちらもちょこちょこ扱っている
「差押えの解除」最後にさらっとを扱っておこうかと思います。
それでは、今日のまとめの短歌です。
77 50と10と 10と7
さらに3日と 7日で配当
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