#23にしてようやく「交付要求」の登場です。
「ようやく」と表現したのは、非常に大事な項目だからです。
国税徴収法の本試験において「交付要求」に一回も触れない本試験というのは、まず考えられません。
昨年も「交付要求の解除請求」の理論が出題されています。
なるべくわかりやすく説明したいと思います。
では、「交付要求」とは一体なんなのでしょうか?
読んで字のごとく「交付」を「要求」するわけですが、
国税徴収法第82条には、
交付要求は、「滞納者の財産につき強制換価手続が行われた場合に」
「執行機関に」交付要求書で行う。
と規定されています。
ここで、また、難しい表現が出ています。
「強制換価手続」です。
この言葉の定義も本試験で出題されたことがありますが、定義は国税徴収法第2条12号に定められています。
※こうした定義は『税理士試験-替え歌暗記法』でサクッと覚えてしまいましょう。
「交付要求」は要するに、
滞納者の財産が、誰かによって競売にかけられているときに、
「その代金の中からお金をよこしてね」と要求することを指しています。
なかなかな権利です。
通常、質権や抵当権といった担保を設定でもしないと、そんなことは言えません。
だれかが、なんとかかんとか競売まで持ち込んでおいて、自分はなにもやっていないけど、「その中から滞納国税分を頂戴」といえるわけですから、さすが、国家権力であり、さすがの、国税収入確保です。
しかも、この規定も「しなければならない」規定です。
税務署長は、規定通り交付要求しなければならないわけです。
とはいえ、やはり差押えなどと同じように、制限事項や解除等についても規定されています。
長くなってしまうのでその点はまた、明日。
今日はここまで。
それでは、今日のまとめの短歌です。
国税は 横から入って お金とる
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