国税徴収法のすヽめ  ♯11  差押えの手続き

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前回までで、差押えの要件や、差押えができないもの、差押えるにあたって気を付けるべき点などを扱いました。

逆に言うと、前回までの点さえ踏まえれば、滞納者に対して結構な嫌がらせができます。

たとえば、滞納者の所有のペットを差押えて連れ去ったりすることも法律上可能です。
悪質な滞納者に対しては、そんな手もあるのかもしれません。
やはり、財産を競売にするより、お金を自主的に納付させた方が早いし楽です。

そんなこんなも考えるとやっぱり、滞納者にはならない方がいいわけです。

それで、ようやく差押えをするわけですが、
やはり国ですから、差押えるにあたっても手続きまで定められています。

人の財産をその人の意志に関係なく持っていったりするわけですから、
手順もきちんとしているというわけです。

まず、差押えにあたって必ずする手続き、それが
差押調書の作成
です。

盗ってくるわけではないので、書類ぐらい作ります。
その謄本を滞納者にわたしたり渡さなかったりするのですが、
そうした手続きを含めて、続く差押えの手続きは
差押財産の種類ごとに定められています。

あまり長くなってもいけないので、今日はその7種類だけ列挙したいと思います。

①動産又は有価証券
②債権
③不動産
④航空機又は船舶
⑤自動車、建設機械、または小型船舶
⑥第三債務者等がない無体財産権等
⑦第三債務者等がある無体財産権等

の7つです。

最後の⑥と⑦だけ、日常ではなじみのない言葉です。
だいたい「等」が2個もついている時点で、あいまいさが2倍になっていることがわかります。

少し難しくなったところで微妙ではありますが、今日のところはここまでにしておきます。

それでは、今日のまとめの川柳です。

差押え するなら調書 作っとけ

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